償還払いとは、まずは利用者が費用の全額を支払い、その後、利用者が市区町村に請求することによって、介護保険給付分(費用の7~9割)の払い戻しを受けるものをいう。この支払い方法では、請求から払い戻しまでに一定の期間を要する。
「特定福祉用具販売(特定介護予防福祉用具販売)」や「居宅介護住宅改修費(介護予防住宅改修費)」を利用する場合は、原則この支払い方法になる。
※市区町村によっては「受領委任払い」を選べる場合もある。