第2号被保険者とは、介護保険の被保険者のうち「40~64歳」の人をいう。このうち、特定疾病に該当する人は要介護認定の申請を行うことができ、要介護・要支援の認定を受けた人には「介護保険被保険者証」が交付される。
第2号被保険者の介護保険料は、医療保険と併せて徴収されることになる。