介護保険制度の基本情報
被保険者の分類、介護保険サービスと地域支援事業の違いなど。
介護保険制度とは
介護保険制度とは、介護を必要とする高齢者を社会全体で支えていくことを目的として、2000年4月に創設された制度です。
40歳以上の人が納める「介護保険料」と、国・都道府県・市区町村から支出される「公費」を財源として、市区町村が「保険者(運営主体)」となって運営しています。
※制度の内容については、社会の実情に合わせるため3年ごとに見直しが行われています。(直近では2021年に改正され、次回は2024年になる予定です)
第1号被保険者と第2号被保険者
介護保険制度における被保険者は、「第1号被保険者」と「第2号被保険者」に分けられます。
- 第1号被保険者
- 65歳以上の人
- 第2号被保険者
- 40~64歳で、医療保険に加入する人
65歳になると、役所から「(要介護度が記載されていない)介護保険被保険者証」が送られてきます。介護保険サービスを利用するには、ここから更に「要介護認定」を受けて、要介護度が記載された被保険者証を受け取る必要があります。
特定疾病
原則として、要介護認定は第1号被保険者(65歳以上)を対象に実施されますが、下記の「特定疾病」に該当する人については、第2号被保険者(40~64歳)であっても申請することが可能となります。
- 特定疾病の一覧(16種)
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- 末期がん(回復の見込みがない状態)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
サービスの種類と利用条件
介護保険制度のサービスには、大きく分けて「介護保険サービス」と「地域支援事業」があります。どちらも介護保険制度の大枠内にあるサービスなのですが、その内容と利用条件には次のような違いがあります。
- 介護保険サービス
- 介護保険から給付を受けられる全国一律のサービス(介護給付・予防給付)、「要介護認定者」と「要支援認定者」が利用できる。
- 地域支援事業
- 市区町村が独自に行う地域単位のサービス(総合事業・他)、この枠内の「介護予防・生活支援サービス事業」は「要支援認定者」と「事業対象者」が利用できる。他に65歳以上の全ての人が利用できるサービスもある。
介護保険制度の財源構成
介護保険制度の財源構成について簡単に触れておきます。
まず「介護保険サービス」、および地域支援事業の枠内にある「総合事業」については、「介護保険料 50%:公費 50%」となっています。
※保険料は第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40~64歳)が負担。公費は国、都道府県、市区町村がそれぞれの割合で支出しています。
そして、地域支援事業の枠内にある「包括的支援事業」と「任意事業」は、「介護保険料(第1号のみ) 23%:公費 77%」という構成になります。