通所型サービスの概要
総合事業の通所型サービスの一覧。
通所型サービスとは
総合事業の通所型サービスは、介護予防を目的とした通いの場において、多様な担い手(※)が各種の支援を行うサービスです。
※多様な担い手:介護サービス事業者、NPO、民間企業、協同組合、保険・医療の専門職、ボランティア、等
通所型サービスには、介護保険サービスの通所介護に相当する「通所介護相当」と、通所型サービスA~Cで構成される「多様なサービス」があります。
- 通所介護相当
- 介護保険サービスの「通所介護」に相当するサービス
- 多様なサービス
- 次の3つのサービスで構成
- 通所型サービスA:緩和した基準によるサービス
- 通所型サービスB:住民主体による支援
- 通所型サービスC:短期集中予防サービス
※実施されるサービスは市区町村によって異なります。
サービスの対象者
通所型サービスは、「要支援1・2」の認定を受けた人、および「基本チェックリストの該当者(事業対象者)」が対象となります。
利用料金について
サービスの利用料金は、「通所介護相当」と「通所型サービスA・C」については市区町村が設定し、ボランティアによる「通所型サービスB」については支援主体が設定します。(Bについても市区町村が設定する場合があります)
通所型サービスの内容
通所型サービスの内容は次のようになります。
※食事代などの実費は利用者負担となります。
サービスの種類[上段] | サービスの内容[下段] |
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通所介護相当 |
■通所介護相当のサービス 通所介護事業所の職員が「通所介護」と同様のサービスを提供します。
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※「通所介護相当」のサービスは、専門的な支援を必要とする人が利用できます。(多様なサービスの利用が難しい場合や、集中的に生活機能向上のトレーニングを行うことで維持・改善が見込まれる場合など)
サービスの種類[上段] | サービスの内容[下段] |
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通所型サービスA |
■緩和した基準によるサービス 主に雇用労働者が通所サービスを提供します。(ボランティアが補助的に加わる場合もあり)
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通所型サービスB |
■住民主体による支援 ボランティアが主体となって交流の場を提供します。
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通所型サービスC |
■短期集中予防サービス 保健師等の専門職が、生活機能を改善するための短期集中(3~6ヶ月)プログラムを実施します。
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※「通所型サービスC」は、専門的な支援を必要とする人が利用できます。(体力の改善、健康管理の改善、日常生活動作の改善、などに向けた支援が必要な場合)