訪問型サービスの概要
総合事業の訪問型サービスの一覧。
訪問型サービスとは
総合事業の訪問型サービスは、多様な担い手(※)が利用者の自宅を訪問し、各種の生活支援を行うサービスです。
※多様な担い手:介護サービス事業者、NPO、民間企業、協同組合、保険・医療の専門職、シルバー人材センター、ボランティア、等
訪問型サービスには、介護保険サービスの訪問介護に相当する「訪問介護相当」と、訪問型サービスA~Dで構成される「多様なサービス」があります。
- 訪問介護相当
- 介護保険サービスの「訪問介護」に相当するサービス
- 多様なサービス
- 次の4つのサービスで構成
- 訪問型サービスA:緩和した基準によるサービス
- 訪問型サービスB:住民主体による支援
- 訪問型サービスC:短期集中予防サービス
- 訪問型サービスD:移動支援
※実施されるサービスは市区町村によって異なります。
サービスの対象者
訪問型サービスは、「要支援1・2」の認定を受けた人、および「基本チェックリストの該当者(事業対象者)」が対象となります。
利用料金について
サービスの利用料金は、「訪問介護相当」と「訪問型サービスA・C」については市区町村が設定し、ボランティアによる「訪問型サービスB・D」については支援主体が設定します。(ボランティアの場合は無償や実費負担のみの場合があります)
訪問型サービスの内容
訪問型サービスの内容は次のようになります。
サービスの種類[上段] | サービスの内容[下段] |
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訪問介護相当 |
■訪問介護相当のサービス 訪問介護事業所の訪問介護員が「身体介助」と「生活援助」を行います。
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※「訪問介護相当」のサービスは、専門的な支援を必要とする人が利用できます。(認知症などで日常生活に支障がある場合や、退院直後で状態が変化しやすい場合など)
サービスの種類[上段] | サービスの内容[下段] |
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訪問型サービスA |
■緩和した基準によるサービス 主に雇用労働者が「生活援助」を行います。
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訪問型サービスB |
■住民主体による支援 ボランティアが主体となって「生活援助」を行います。
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訪問型サービスC |
■短期集中予防サービス 保健師等の専門職が短期集中(3~6ヶ月)で「相談・指導」を行います。
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訪問型サービスD |
■移動支援 ボランティアが主体となって「外出時の移動支援」を行います。
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※「訪問型サービスC」は、専門的な支援を必要とする人が利用できます。(体力の改善、健康管理の改善、閉じこもりの予防、などに向けた支援が必要な場合)