介護予防ケアマネジメントの概要
総合事業のケアマネジメントについて。
事業 要支援
更新日:2020/09/07
介護予防ケアマネジメントとは
介護予防ケアマネジメントは、「総合事業」の利用者に対して実施されるケアマネジメントです。
基本、このケアマネジメントは「地域包括支援センター」が実施することになりますが、状況に応じて「居宅介護支援事業所」へ委託される場合もあります。
ケアマネジメントの対象者
介護予防ケアマネジメントは、「要支援1・2」の認定を受けた人、および「基本チェックリストの該当者(事業対象者)」が対象となります。
利用料金について
ケアマネジメントについては、利用者の自己負担はありません。
介護予防ケアマネジメントの種類
介護予防ケアマネジメントには次の3種類があります。
※どのサービスを利用するかによって、ケアマネジメントの種類が変わります。
- ケアマネジメントA(原則的な介護予防ケアマネジメント)
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- 総合事業において、介護サービス事業所のサービスを利用する場合
- 短期集中予防サービス(訪問型サービスC、通所型サービスC)を利用する場合
- その他、地域包括支援センターが必要と判断した場合
- ケアマネジメントB(簡略化した介護予防ケアマネジメント)
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- ケアマネジメントA・C以外の場合
- ケアマネジメントC(初回のみの介護予防ケアマネジメント)
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- 住民主体の生活支援サービス(配食等)につなげる場合
介護予防ケアマネジメントのプロセス
まず、ケアマネジメントの基本形のプロセス(手順)は次のようになります。
- アセスメント(情報収集、課題分析)
- ケアプラン(サービス計画書)の原案作成
- サービス担当者会議(利用者や家族、計画の作成者、サービス事業者が参加)
- ケアプランを確定
- サービスの利用を開始
- モニタリング(実施状況の確認、評価)
- 必要に応じて再アセスメント(1へ戻る)
そして、「ケアマネジメントA~C」の各プロセスは次のようになります。
種類[上段] | プロセス[下段] |
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ケアマネジメントA |
■原則的な介護予防ケアマネジメント 基本形のプロセスに沿ってケアマネジメントが実施されます。(モニタリングは少なくとも3ヶ月ごとに実施)
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ケアマネジメントB |
■簡略化した介護予防ケアマネジメント 「サービス担当者会議」は省略可能、「モニタリング」は間隔をあけ必要に応じて時期を設定、それ以外は「ケアマネジメントA」と同じになります。
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ケアマネジメントC |
■初回のみの介護予防ケアマネジメント 初回のみ、「アセスメント」と「ケアマネジメントの結果案作成」を行い、利用者に説明した上で住民主体の支援サービスにつなげます。(必要に応じてその後の状況観察を実施)
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