介護サービスの利用方法
相談から介護サービスを受けるまでの流れ。
介護サービス利用の概要
介護サービスを利用したい場合は、まずは「地域包括支援センター」に相談します。
※役所の担当窓口でも対応してくれますが、センターの方が専門家がそろっているためよりスムーズにいくと思います。
センターの担当者と相談の上、必要に応じて「要介護認定」の申請、または「基本チェックリスト」による調査を実施します(心身機能の状態をチェックします)。
- 介護保険サービス(介護給付・予防給付)を利用したい場合
- 市区町村に「要介護認定」の申請をして、その後自宅等で訪問調査を受けます。
- 介護予防・生活支援サービス事業を利用したい場合
- 「基本チェックリスト」を使った調査を受けます。
上記の結果、「要介護」「要支援」「事業対象」のいずれかに認定された場合に、各種のサービスを利用できるようになります。
その後、ケアマネジャー等にケアプランを作成してもらい、サービスの利用を開始することになります。
介護サービス利用の手順
介護サービス利用の全体的な流れは次のようになります。
※総合事業内の「一般介護予防事業」は、65歳以上の全ての人が利用できます。
地域包括支援センターに相談
まず、「地域包括支援センター」に相談します。(役所の担当窓口でも可能)
本人の状態が悪く「明らかに要介護認定が必要」と判断された場合、または本人や家族が「介護保険サービス(介護給付・予防給付)の利用を希望している」という場合には、「要介護認定の申請・実施」に進みます。
本人の状態がしっかりしていて、「明らかに介護予防・生活支援サービス事業の対象外」と判断された場合は、「一般介護予防事業」のみ利用できます。
上記以外の人は「基本チェックリスト」に進みます。
基本チェックリストの実施
基本チェックリストを実施した結果、「要介護認定が必要」と判断された場合は、「要介護認定の申請・実施」に進みます。
「事業対象者」と判定された人は「介護予防・生活支援サービス事業」のサービスを利用できるので、総合事業の「ケアマネジメント」に進みます。
「非該当」と判定された人は「一般介護予防事業」のみ利用できます。
要介護認定の申請・実施
要介護認定の申請をして、その後自宅等で訪問調査を受けます。(申請から結果が出るまで約1ヶ月)
「要介護」認定を受けた人は「介護給付」のサービスが利用できるので、介護給付の「ケアマネジメント」に進みます。
「要支援」認定を受けた人は「予防給付」と「介護予防・生活支援サービス事業」のサービスを利用できます。どちらも利用する場合は予防給付の「ケアマネジメント」へ、介護予防・生活支援サービス事業のみを利用する場合は総合事業の「ケアマネジメント」に進みます。
「非該当」のうち「事業対象者」と判定された人は、「介護予防・生活支援サービス事業」のサービスを利用できるので、その場合は総合事業の「ケアマネジメント」に進みます。それ以外の人は「一般介護予防事業」のみ利用できます。
ケアマネジメントの実施
「介護給付」では、介護保険施設に入所する場合は「施設サービス計画」を、在宅でサービスを利用する場合は「居宅サービス計画」を、それぞれ担当のケアマネジャーが作成します。
「予防給付」では、地域包括支援センターの職員が「介護予防サービス計画」を作成します。
「介護予防・生活支援サービス事業」では、地域包括支援センターの職員が「介護予防ケアマネジメント」を実施します。
サービスの利用を開始
ケアプラン(サービス計画書)に沿って介護サービスの利用を開始します。