利用者負担割合の概要
負担割合が決まる条件と介護保険負担割合証の交付について。
更新日:2021/06/03
利用者負担割合とは
利用者負担割合とは、介護保険サービスの利用料金のうち、利用者が自己負担する割合のことです。
多くの人は1割負担となりますが、所得によっては2割、または3割負担になることがあります。
※2割負担の人は全体の20%、3割負担の人は全体の3%程度になるようです。(2019年時点の情報)
負担割合が決まる条件
第1号被保険者(65歳以上)の負担割合は、前年の「本人の合計所得金額」と「課税年金収入 + その他の合計所得金額の合計」によって決まります。(この判定は役所が自動的に行います)
負担割合[上段] | 前年の所得[下段] |
---|---|
3割 |
|
2割 |
|
1割 |
|
- ※課税年金 = 国民年金・厚生年金等(遺族年金・障害年金等の非課税年金は含みません)
- ※第2号被保険者(40~64歳)、住民税非課税の人、生活保護受給者は上記にかかわらず1割負担となります。
介護保険負担割合証の交付
毎年7月頃になると、利用者の負担割合が記載された「介護保険負担割合証」が役所から送られてきます(要介護・要支援の認定者が対象)。この証明書は介護保険サービスを利用する際に必要となるので、大切に保管しておいてください。
- ※「介護保険負担割合証」の有効期間は、8月1日から翌年の7月31日までとなります。
- ※新規に要介護・要支援の認定を受けた人は、認定結果の通知時に交付されます。
利用者の負担額が高額になった場合
利用者の負担額が高額になった場合は、「高額介護サービス費」制度を利用することで負担を軽減することができます。
高額介護サービス費制度
高額介護サービス費とは、介護保険サービスの利用者負担額が一定金額を超えた場合に、その超えた分が払い戻されるという制度です。
この制度を利用することで、1ヶ月あたりの自己負担額を一定の金額に抑えることができます。
そのため、負担割合が2割、3割の人であったとしても、必ずしも負担額が2倍、3倍になるとは限りません。