特定入所者介護サービス費の概要
段階区分の一覧、食費と居住費の負担限度額、制度の利用方法について。
特定入所者介護サービス費とは
特定入所者介護サービス費とは、所得が少ない人の施設利用が困難とならないよう、本来であれば全額自己負担となる「食費」と「居住費(部屋代)」の一部を介護保険から給付して、利用者の負担を軽くするという制度です。
この制度を利用することで、施設利用時の食費と居住費の負担を大幅に軽減することができます。
対象となる施設・サービス
この減額措置は、介護保険施設に入所(中・長期入所)する場合と、短期入所(ショートステイ)サービスを利用する場合に適用されます。
- 対象となる施設・サービス
-
- 特別養護老人ホーム
- 介護老人保健施設
- 介護療養型医療施設
- 介護医療院
- 地域密着型特別養護老人ホーム
- 短期入所生活介護
- 介護予防短期入所生活介護
- 短期入所療養介護
- 介護予防短期入所療養介護
※上記以外の施設利用時には適用されません。
減額措置の対象者
減額措置の対象となるのは、次の全てに該当する人です。(特例措置もあり)
- 対象となる人の条件
-
- 本人を含む同一世帯全員が住民税非課税である
- 配偶者(事実婚を含む)が別世帯の場合、その配偶者も住民税非課税である
- 預貯金等(現金、有価証券、金銀、投資信託を含む)の合計金額が、一定額(下記表)以下である
減額措置の対象となる人は、所得に応じて次の4段階(第1~第3(1・2))に分けられます。
※第4段階の人は原則、減額措置の対象外となります。
段階区分[上段] | 対象者[下段] |
---|---|
第1段階 |
|
第2段階 |
|
第3段階(1) |
|
第3段階(2) |
|
第4段階 | 住民税課税世帯の人 ※この制度の対象外 |
- ※課税年金 = 国民年金・厚生年金等、非課税年金 = 遺族年金・障害年金等。
- ※第2号被保険者(40~64歳)の資産要件は、段階にかかわらず単身で1,000万円以下、夫婦で2,000万円以下となります。
- ※第4段階の人であっても、特例措置により減額を受けられる場合があります。
上記の段階により、利用者の「負担限度額」が決まります。
利用者が支払う負担限度額
減額措置が適用される人の「負担限度額」は次のようになります。
1日あたりの負担限度額
※下記の「基準費用額」とは、介護保険施設を利用する際の食費と居住費(部屋代)の基準となる金額のことです。この「基準費用額」と「負担限度額」の差額が、介護保険から補足給付されることになります。
食費については、施設入所者とショートステイ利用者で負担限度額が異なります。
施設入所者 |
|
---|---|
ショートステイ利用者 |
|
居住費(滞在費)については、施設入所者とショートステイ利用者で負担限度額が同額となります。
部屋のタイプ[上段] | 負担限度額[下段] |
---|---|
ユニット型個室 |
|
ユニット型個室的多床室 |
|
従来型個室(特養等) |
|
従来型個室(老健・療養等) |
|
多床室(特養等) |
|
多床室(老健・療養等) |
|
- ※「特養等」は、特別養護老人ホーム、地域密着型特別養護老人ホーム、短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護のことです。
- ※「老健・療養等」は、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護のことです。
食費と居住費を合わせた1ヶ月あたりの負担限度額
参考までに、施設入所する際の食費と居住費を合わせた1ヶ月あたりの費用を計算してみました。(1ヶ月=30日で計算)
部屋のタイプ[上段] | 負担限度額[下段] |
---|---|
ユニット型個室 |
|
ユニット型個室的多床室 |
|
従来型個室(特養等) |
|
従来型個室(老健・療養等) |
|
多床室(特養等) |
|
多床室(老健・療養等) |
|
※介護保険施設に入所する際には、上記の他に「施設サービス費(自己負担1~3割)」の負担が必要となります。
特定入所者介護サービス費の利用方法
「特定入所者介護サービス費」を利用するには、市区町村に申請を行い「負担限度額認定」を受ける必要があります。
「介護保険負担限度額認定申請書」に必要事項を記入の上、預貯金等の状況が分かる通帳等の写しを添付して、役所の担当窓口に提出します。(郵送も可能)
※申請を行う際には、担当のケアマネジャーか地域包括支援センターなどに相談してからの方がスムーズにいくと思います。
認定を受けると、利用者の負担限度額が記載された「介護保険負担限度額認定証」が送られてくるので、施設サービスを利用する際にそれを提示します。
※この認定を受けた人の場合、施設サービスの利用時に「介護保険被保険者証」「介護保険負担割合証」「介護保険負担限度額認定証」の3枚を提示することになります。
この認定証の有効期間は、申請をした月の1日から7月31日までとなります。有効期限が近づくと更新のお知らせが届くので、その都度、必要書類を用意して更新の手続きを行います。
住民税課税層に対する特例減額措置
通常、住民税課税世帯の人は減額措置の対象外となり、利用者負担段階は「第4段階」になってしまいます。
しかし、高齢夫婦等の世帯においてどちらかが介護保険施設に入所し、その食費や居住費を負担したことで「自宅に残された人の生計が困難」となる場合には、特例として減額措置の対象となる場合があります。
※短期入所(ショートステイ)の利用者は対象外となります。
この特例措置を受けるには申請が必要で、条件も細かく定められています。
※条件の詳細は役所のWebサイトで確認できるとは思いますが、まずは担当のケアマネジャーか地域包括支援センターなどに相談してみることをおすすめします。